2007年1月22日

 

製品に使用されているイオン化式煙感知器の適正廃棄に関するお知らせ

 

 製品には、お客様の付加仕様により煙感知器を取り付けているものがありますが、煙感知器の中には、イオン化式感知器を使用している場合があります。
イオン化式感知器は、放射性物質であるアメリシウム241を使用しており、「放射性同位元素などによる放射線障害の防止に関する法律」の平成16年の改正により、放射性同位元素装備機器に該当することになりました。
この改正に伴う、イオン化式感知器の適正廃棄についてお知らせします。

【適正廃棄について】
製品廃棄の際は、イオン化式感知器を取り外し、煙感知器メーカーへ送付下さい。
従来のように廃掃法に基づく産業廃棄物としての廃棄はできません。
法改正後に新設のイオン化式感知器及び法改正前に既設のイオン化式感知器とも適用対象となります。
通常の廃棄物に混入するなど適正に廃棄しない場合は、50万円以下の罰金が課せられます。


【使用について】
製品に既設のイオン化式感知器を継続して使用することに関しては、届出等は必要ありません。
また、極めて微弱な放射線ですので、製品に取り付けられている状態で、安全上の問題はありません。


【故障時のイオン化式感知器の交換について】
故障時のイオン化式感知器の交換については、通常通り対応いたします。放射性同位元素装備機器に該当しない煙感知器への交換を希望されるお客様は、お申し付けください。
但し、交換修理以外の単なる撤去作業においては、弊社では持ち帰りができませんので、お客様側において廃棄手続きをして頂くことになります。


【お問い合わせについて】
当内容は、イオン化式感知器を取り付けた製品をご使用のお客様には、過日ご案内させて頂いておりますが、ご不明の点などございましたらお問い合わせ下さい。


【適正廃棄のルート】

≪お問合せ先≫ エスペック株式会社(http://www.espec.co.jp)
環境管理部/カスタマーセンター/各営業所

 

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