中小企業等経営強化法 および 生産性向上設備投資促進税制 証明書発行依頼 【納税時の区分『機械および装置』のうち、下記リンク先の番号に該当する場合】   リンク先:http://www.keikoren.or.jp/info/20140402.pdf ------------------------------------------------------------------------------ 下記の■注意事項についてご了承いただき、■当該設備の概要■の項目を お問合せフォームにコピーし、御記入し送信してください。 ------------------------------------------------------------------------------ ■当該設備の概要■<お問合せフォームにコピーし、貼り付けてください> (1)申請する証明書(いずれか一つを選択)[選択肢 a/b/c]   a.中小企業等経営強化法のみ   b.生産性向上設備投資促進税制のみ   c.上記2つの同時申請 (2)証明書発行手数料の『請求書』の宛先会社名(正式名称)  [                       ] (3)『証明書』と『請求書』の郵送先(住所・氏名)  [郵便番号:〒 -  ] [[ご住所:              ]  [ご連絡先 電話番号    ]  [ご所属会社名:                ]  [ご部署・ご担当者名:                ] (4)証明書発行用の申請書式への記入項目 【税務上の用途区分】(番号・名称) [           ] 【設備の名称】 (お客様社内での名称/なければ当社製品名) [   ] 【設備型式】(当社製品の型式)[   ] 【納入台数】[ 台] 【納入年月あるいは納入予定年月】[   年 月 ] 【納入済みの場合:SERIAL No.(製造番号・製造No.*】[ ] *製品保証書および製品正面銘板に記載) 【設置場所】   (正式な会社名・事業所名)[ ]  [郵便番号:〒 -  ] [[ご住所:              ] ■この一行上までをコピーしお問い合わせフォームに貼り付けてください■  ---------------------------------------------------------------------------- ■注意事項■ (1)重要:中小企業等経営強化法の対象 開始:中小企業等経営強化法の施行日(2016/6/7/1)以降に取得した設備  期限:平成30年度末(2018/03/31)まで取得した設備    ただし、設備の取得から60日以内に経営力向上計画が所轄官庁に受理され  なければなりません。  所轄官庁が不明な場合の相談窓口:中小企業庁 03-3501-1957 (2)中小企業等経営強化法の関与分野   日本計量機器工業連合会および当社は証明書発行手続きのみ関与します。   法律上、それ以外に関して判断・指導・承認することはできません。   法制度概要については中小企業庁 TEL 03-3501-1957にご相談ください。 (3)重要:生産性向上設備投資促進税制の対象   平成29年3月31日までに取得等をし、かつ、事業の用に供した設備が対象。    NG例(「事業の用に供した」に当てはまらないパターンの一例):     メーカーの工場を出荷したが到着していない、到着したが検収未完了、     納品したが電源や給水がなく事業用途で使えない状態、など。 (4)証明書の訂正・再発行は理由を問わず発行手数料が再度かかります。 (5)証明書が発行可能な納税の区分  納税時の区分は『機械および装置』のうち、日本計量機器工業連合会で発行  可能な分類(http://www.keikoren.or.jp/info/20140402.pdf)です。  どの税務区分で納税されるか、過去の同様の装置での納税区分については、  お客様社内の経理部門(納税担当者様)に直接ご相談ください。  過去、今回申請したものと同様の恒温槽を納税したときの区分から変更が  認められないのが税法上の原則です。  NG例:過去、『器具・備品』として納税したが、減税を受けたいので      今回は『機械および装置』として申請する。 (6)納期  証明書発行依頼が混み合っており、ご依頼後4週間程度かかります。  ご依頼内容や混雑状況により、更に延びる場合があります。 (7)証明書発行までの流れ  お客様:申請  ↓  エスペック カスタマーサポートデスク:  証明書発行に必要な証拠を添付し、日本試験機工業会へ送付。  ↓  日本試験機工業会:証明書と請求書を発行。  ↓  エスペック カスタマーサポートデスク:  証明書と請求書をお客様指定の宛先へ送る。  ↓  お客様:請求書に記載された日本試験機工業会の振込口座に手数料を      振り込む。振込手数料はお客様が負担する。 (8)証明書の発行手数料  ・お客様から日本計量機器工業連合会の指定口座に直接お振り込みください。  ・金融機関への振込手数料   上記金額に含まれません。お客様にて別途ご負担ください。  ・送料:不要です。  ・手数料   1台につき1枚の申請。1枚当たり『四千円+消費税』が必要です。 <例外>   1.複数台を1枚の証明書で申請できる場合    同じ型式の設備を複数台、同時期・同じ設置場所の場合のみ可能      2.1枚分の手数料で「中小企業等経営強化法」と「生産性向上設備     投資促進税制」の証明書が申請できる場合     *条件:証明書の発行団体が日本計量機器工業連合会         かつ         納入先、納入時期、設備の種類及び細目などが同一で、         同じ型式の 設備を同一事業者に納入する場合     3.発行手数料の料金の例外       1)日本計量機器工業連合会 会員企業・賛助会員企業の場合の手数料       1枚当たり二千円+消費税です。       →下記リンク先ページをお客様ご自身でご確認をお願いします。        http://www.keikoren.or.jp/member/member1.html     2)日本計量機器工業連合会 団体会員の会員企業及び拡大部会員の       場合の手数料:1枚当たり三千円+消費税です。     自社は日本計量機器工業連合の会員ではないが、自社が会員と       して加入している団体が日本計量機器工業連合会の会員の場合       →下記リンク先ページをお客様ご自身でご確認をお願いします。          http://www.keikoren.or.jp/member/member1.html    ご参考:会員団体の一例(2016年10月3日段階) 日本圧力計温度計工業会 日本ガスメーター工業会 日本硝子計量器工業協同組合 日本試験機工業会 日本タクシーメーター工業会 (一社)日本ガス協会 (一社)日本計量振興協会 (9)証明書発行手続き以外の確認  お客様ご自身にてご確認ください。  中小企業等経営強化法:   専用サイト:http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html   関連機関 :中小企業庁(TEL 03-3501-1957)、所轄官庁、自治体、         社内経理部門                   生産性向上設備投資促進税制:   専用サイト:http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html   関連機関 :経済産業省、税務署、社内経理部門 (10)減税を受けるための対象金額  ・証明書を発行可能な製品でもお客様の支払金額が1台で160万円未満   (本体+オプション+設置に関する費用)の場合は固定資産税の減免    措置の対象外です。  ・複数台の取得価額の合算は不可です。 (11)設備の取得から60日以内に経営力向上計画が所轄官庁に受理されなければ    なりません。 【ご参考:所轄官庁がどこか相談したいとき 中小企業庁 TEL:03-3501-1957】 ----------------------------------------------------------------------------