生産性向上設備投資促進税制 証明書発行依頼のうち、 【法人税の納税時の区分が『器具・備品』の場合】 -------------------------------------------------------------------------------- 下記の■注意事項についてご了承いただき、■当該設備の概要■の項目を お問合せフォームにコピーし、御記入し送信してください。 -------------------------------------------------------------------------------- ■当該設備の概要■<お問合せフォームにコピーし、貼り付けてください> (1)申請する証明書:生産性向上設備投資促進税制 (2)証明書発行手数料の『請求書』の宛先会社名(正式名称)  [                       ] (3)『証明書』と『請求書』の郵送先(住所・氏名)  [郵便番号:〒 -  ] [[ご住所:              ]  [ご連絡先 電話番号    ]  [ご所属会社名:                ]  [ご部署・ご担当者名:                ] (4)証明書発行用の申請書式への記入項目 【税務上の用途区分】  ・設備の種類[器具・備品]、・設備の用途又は細目[試験・測定機器] 【設備の名称】 (お客様社内での名称/なければ当社製品名) [   ] 【設備型式】(当社製品の型式)[   ] 【納入台数】[ 台] 【納入年月あるいは納入予定年月】[   年 月 ] 【納入済みの場合:SERIAL No.(製造番号・製造No.*】[ ] *製品保証書および製品正面銘板に記載) 【設置場所】   (正式な会社名・事業所名)[ ]  [郵便番号:〒 -  ] [[ご住所:              ] ■この一行上までをコピーしお問い合わせフォームに貼り付けてください■  ---------------------------------------------------------------------------- ■注意事項■ (1)重要:生産性向上設備投資促進税制の対象   平成29年3月31日までに取得等をし、かつ、事業の用に供した設備が対象    NG例(「事業の用に供した」に当てはまらないパターンの一例):   メーカーの工場を出荷したが到着していない、到着したが検収未完了、   納品したが電源や給水がなく事業用途で使えない状態、など。 (2)証明書の訂正・再発行:理由を問わず発行手数料が再度かかります。 (3)証明書が発行可能な納税の区分:器具・備品です。  どの税務区分で納税されるか、過去の同様の装置での納税区分については、  お客様社内の経理部門(納税担当者様)に直接ご相談ください。  過去、今回申請したものと同様の恒温槽を納税したときの区分から変更が  認められないのが税法上の原則です。 (4)納期  証明書発行依頼が混み合っており、ご依頼後4週間程度かかります。  ご依頼内容や混雑状況により、更に延びる場合があります。 (5)証明書発行までの流れ  お客様:申請  ↓  エスペック カスタマーサポートデスク:  証明書発行に必要な証拠を添付し、日本試験機工業会へ送付。  ↓  日本試験機工業会:証明書と請求書を発行。  ↓  エスペック カスタマーサポートデスク:  証明書と請求書をお客様指定の宛先へ送る。  ↓  お客様:請求書に記載された日本試験機工業会の振込口座に手数料を      振り込む。振込手数料はお客様が負担する。 (6)証明書の発行手数料   ・お客様から日本試験機工業会の指定口座に直接お振り込みください。  ・金融機関への振込手数料   上記金額に含まれません。お客様にて別途ご負担ください。  ・送料:不要です。  ・手数料   1台につき1枚の申請。1枚当たり『税込・送料込で四千円』が必要です。 <例外>    1.複数台を1枚の証明書で申請できる場合     同じ型式の設備を複数台、同時期・同じ設置場所の場合のみ可能     2.日本試験機工業会 正会員企業様の場合     会員価格 千円/枚です。     会員企業に該当するか:下記リンク先でお客様ご自身でご確認ください。      http://www.jtma.jp/list/ (7)証明書発行手続き以外の確認  下記リンク先にてお客様ご自身にてご確認ください。 生産性向上設備投資促進税制専用サイト: http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html  関連機関:経済産業省、税務署、社内経理部門 (8)減税を受けるための対象金額  価格(生産性向上設備投資促進税制を利用されるお客様の支払金額)  最低取得価額120万円以上。  価額に消費税が含まれるかどうかは、お客様の会社によって異なるため、  社内の経理部門(納税担当者様)にご相談ください。  補足:  器具備品で証明書発行対象の製品のうち単品で30万円以上120万円未満  のものが複数あり合算して120万円以上になる場合、対象になる場合が  あります。お客様ご担当者からお客様社内の経理部門(納税担当者様)や  管轄の税務署に直接ご相談ください。  合算例:A社製装置*60万円+B社製装置*60万円=120万円      *器具備品として証明書が発行されたもの (9)減税対象の用途の確認  生産性向上設備投資促進税制の証明書を入手していたとしても  用途によって生産性向上設備として税務署に認められない場合が  あります。お客様ご担当者からお客様社内の経理部門(納税担当  者様)に相談し、税務署に確認してください。  エスペックや日本試験機工業会では判断できません。 ----------------------------------------------------------------------------