---------------------------------------------------------------------- 【エスペック ホームページ用】  中小企業等経営強化法/中小企業経営強化税制  証明書発行依頼フォーム ・取得期間 【平成29年4月1日から平成31年3月31日までに取得*した設備】  *・事業の用として供されている状態であること ---------------------------------------------------------------------- <ご利用方法> ・下記の■注意事項■全体についてご一読ください。 ・■当該設備の概要■をコピーしお問い合わせフォームに必要事項を  ご記入し送信してください。 ---------------------------------------------------------------------- ■当該設備の概要■ 下記(1)~(4):コピーし、お問い合わせフォームに貼り付けて ください。 (5)は該当する場合のみご記入ください。 (1)納入前→導入予定年月[平成 年  月]    納入済→SERIAL No.*(製造番号/製造No.)[ ]     *製品保証書および製品正面銘板に記載 (2)証明書発行手数料の『請求書』の宛先会社名(正式名称)  [     ] (3)『証明書』と『請求書』の郵送先(ご住所・ご担当者名)  [郵便番号:〒 -  ] [ご住所:              ]  [ご連絡先 電話番号    ]  [ご所属会社名:        ]  [ご部署・ご担当者名:      ] (4)証明書発行用の申請書式への記入項目 【減価償却資産の種類】[機械及び装置 / 器具及び備品 どちらか選択] 【設備の種類又は細目】(番号・名称) [        ] 【設備の名称】 (お客様社内での名称/なければ当社製品名) [   ] 【設備型式】[(当社製品の型式)  ] 【納入台数】[ 台] 【社名】[          ] 【事業所名】[        ] (5)発行手数料の割引(会員企業など)を受けられる場合は、証明書    発行団体の名称をご記入ください。    詳細は下記の注意事項(8)をご確認ください。    [        ] ----------------------------------------------------------------------- ■注意事項■ 対象事業や設備など制度や制限や注意事項が多く、非常に複雑です。 (例)中小事業者等の定義 制度全体に関しては中小企業庁や経済産業局、納税手続きに関しては 税務署や自治体に直接お問い合わせください。 なお、証明書の発行手続きに関しては、証明書発行団体もしくは当社に お問い合わせください。下記の注意事項(6)証明書発行の流れも 合わせてご一読ください。 <制度全体のお問合せ先> ・【固定資産税の特例】について  中小企業等経営強化法 財務課 TEL 03-3501-5808 ・【経営強化税制】(法人税の優遇・減価償却)について  地域別の経済産業局が窓口です。   下記リンク先(中小企業庁ホームページ)   http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html   の   2-1.手引き等にある   →税制措置・金融支援活用の手引き(PDF)   →各経済産業局の問合せ先   をご確認ください。 ・経営力向上計画について  中小企業等経営強化法 企画課 TEL 03-3501-1957 (1)取得期間 【平成29年4月1日から平成31年3月31日までに取得*した設備】  *・事業の用として供されている状態であること (2)証明書の訂正・再発行  理由を問わず発行手数料が再度かかります。 (3)証明書発行団体:  税務区分・細目(【減価償却資産の種類】と【設備の種類又は細目】)  により、証明書発行団体が異なります。  (例)器具及び備品     →番号3 細目:試験又は測定機器     →日本試験機工業会、日本計量機器工業連合会など   下記リンク先(中小企業庁ホームページ)申請書の手引きにある   対象資産区分及び対応工業会等リスト   http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html   をご確認ください。よく改訂されますので、都度 上記ページの   最新版をご利用ください。   なお、備考は税法上の分類ではありません。中小企業庁がそれぞれの   工業会へ相談しやすいよう得意分野を記載しております。 (4)税務区分・細目(【減価償却資産の種類】と【設備の種類又は細目】)    お客様(経理部門の納税担当者様)に直接ご相談ください。    確認せずに税務申告すると、認められないことがあります。  例:   過去、同様の設備を『器具及び備品』として納税した。   どこにも確認せず、減税を受けるのに都合がよいと思い、   『機械及び装置』に細目を変更し、税務申告した。 (5)納期  ご依頼後、約4週間かかります。  ご依頼内容や混雑状況により、更に延びる場合があります。 (6)証明書発行までの流れ お客様:[証明書を依頼] ↓ エスペック:[証明書発行団体へ証明書を申請] ↓ 証明書発行団体:[証明書と請求書をエスペックに送付(発行を許可した場合)] ↓ エスペック:[証明書と請求書をお客様ご指定の宛先へ送付] ↓ お客様:[証明書発行団体の口座へ証明書発行手数料を振り込み※]     ※金融機関に支払う振込手数料:お客様のご負担です。 (7)証明書発行手数料(1枚あたり)  手数料は証明書発行団体の都合により変更される場合があります。  【日本計量機器工業連合会】   1枚当たり『四千円(別途、消費税が必要)』  【日本試験機工業会】   1枚当たり『四千円(消費税を含む)』 (8)会員企業などの場合の手数料  該当する場合、証明書発行依頼時に必ず会員企業等であることを  自己申告してください。  【日本計量機器工業連合会】   下記リンク先ページをお客様ご自身でご確認ください。   http://www.keikoren.or.jp/member/member1.html http://www.keikoren.or.jp/info/20170327.html   会員/賛助会員/団体会員の会員*および拡大部会員   どれにあたるか明記してください。   *例:自社が会員として加入している団体が      日本計量機器工業連合会の会員の場合 【日本試験機工業会】   下記リンク先ページをお客様ご自身でご確認ください。   http://www.jtma.jp/list/ http://www.jtma.jp/jtma/2017/03/post-12.php (9)証明書を郵送するための送料   無料です。 (10)優遇措置の対象となる金額 【機械及び装置】の場合  ・お客様の支払金額が1台で160万円以上   (本体+オプション+設置に関する費用) 【器具及び備品】の場合  ・お客様の支払金額が1台で30万円以上   (本体+オプション+設置に関する費用) --------------------------------------------------------------------------