環境試験器レンタルガイド(Japanese)


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レンタル約款(短期レンタル)この度は、エスペック株式会社のレンタル物件をご利用頂き、ありがとうございます。お客様はエスペック株式会社のレンタル物件のご利用に際し、下記約款条項についてご了承いただくものといたします。◆約款条項◆第1条(総則)本レンタル約款は、エスペック株式会社または、その代理店(以下総じて賃貸人という)とお客様(以下賃借人という)との間の、賃貸借契約(以下レンタル契約という)について適用します。ただし、別途契約書類または取り決め等による特約と本レンタル約款とが抵触する場合は当該特約の規定を優先して適用します。第2条(レンタル物件)第3条(レンタル契約期間)より起算します。①レンタル契約期間は、賃貸人が賃借人にレンタル物件を引渡した翌日②レンタル契約期間が満了する14日前までに、賃借人から延長期間を定めて期間延長の申出があった場合は、賃借人に本レンタル約款の違反がない限り、この申出を承諾し、以後、繰り返して延長する場合も同様とします。第4条(レンタル料金)①賃借人は賃貸人に対して、請求書記載の月額レンタル料を支払うものとしその支払期日、支払場所、支払方法は、請求書記載のとおりとします。②レンタル契約期間が1ケ月未満の場合、請求書記載のレンタル料を当該レンタル契約期間のレンタル料とみなします。③第3条第2項により延長期間についての追加レンタル料は、賃貸人の料金表により計算し、賃貸人の発行する請求書により支払うものとします。第5条(レンタル物件の引渡し)賃貸人は賃借人に対して、レンタル物件を賃借人の指定する日本国内の場所において引渡すものとします。また、引渡しにかかる運送費、荷造費および設置費用等については賃借人が負担するものとします。なお、引渡し後の設置場所(転貸先)は、レンタル契約時の搬入先住所とします。第6条(保証)①賃貸人は賃借人に対して、引渡し時においてレンタル物件が正常な性能を備えていることのみを保証し、賃借人の使用目的への適合性については保証をしません。②賃借人が賃貸人に対して、レンタル物件の引渡しを受けた後2日以内にレンタル物件の性能の欠陥につき、賃借人より通知がなかった場合は、レンタル物件は正常な状態で引渡しされたものとみなします。第7条(担保責任の範囲)①レンタル契約期間中、賃貸人の責に帰すべき事由に基づいて生じた性能の欠陥によりレンタル物件が正常に作動しない場合は、賃貸人はレンタル物件を修理または取り替えるものとします。この場合、賃貸人はレンタル物件の使用不能期間のレンタル料を日割計算により減免します。②賃貸人は第1項に定める以外の責任を負いません。第8条(レンタル物件の使用保管)①賃借人はレンタル物件を善良な管理者の注意を以って使用・保管し、この使用・保管に要する費用(消耗品を含む)は賃借人の負担とします。②賃借人は賃貸人の書面による承諾を得ないでレンタル物件の譲渡、転貸、質権、担保の設定ならびに改造はしないことはもちろん、レンタル物件を第5条の設置場所(転貸先)以外に移動することはできません。また、賃借人はレンタル物件に貼付された賃貸人の所有権を明示する標識、調整済の標識等を除去、汚損する行為はできません。第9条(レンタル物件の使用管理義務違反等)①賃借人の責に帰すべき事由によりレンタル物件が滅失(修理不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)、毀損(所有権の制限を含む、以下同じ)または汚損した場合は、賃借人は賃貸人に対して代替物件(新品)の購入対価相当金額、またはレンタル物件の修理代を支払うものとします。②賃借人は賃貸人よりレンタル契約期間中のレンタル物件につき、第三者から差押えを受ける等、賃貸人の権利を害する処分を受ける恐れがあるときは、ただちに賃貸人に通知しなければなりません。なおこの場合には、賃貸人はただちにレンタル物件にかかわる契約を解除し、レンタル物件を賃借人より引上げることができるものとします。第12条(賃借人からの解約)①賃借人はレンタル契約期間中といえども、賃借人の申出により、レンタル物件を賃貸人の指定する場所に賃借人の費用および責において返還してこの契約を解約することができるものとします。②前項により賃貸期間満了前にレンタル契約を解約する場合、賃借人は、賃貸人所定の解約金を支払うものとします。③解約金は、レンタル物件の割引率は適用せず、解約日までの実際使用期間割引率を適用し、レンタル物件の契約金額との差額分を解約金とします。第13条(賃貸人からの解約)賃貸人は、第7条においてレンタル物件の修理または取り替えに過大な費用または時間を要するときは、その旨を通知してこの契約を解約することができます。賃借人が次の各号の一つに該当するに至った場合は、賃貸人は催告しないで本契約の全部または一部を解除することができます。但し、損害賠償の請求は妨げません。(1)賃借人がレンタル料の支払いを1回でも遅滞したとき、その他この約款条項に違反したとき(2)賃借人が監督官庁から営業の取消し、停止等の処分を受けたとき(3)賃借人がレンタル物件を故意または、重大な過失により、毀損滅失させたとき(4)賃借人の財産について、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売等を申立て、もしくは、破産、民事再生、会社更正の申立てがあったとき、もしくは、清算に入ったとき、または賃借人に支払停止、支払不能等の事由が生じたとき(5)前4号の他、信用状態の悪化、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき(6)賃借人が支払いを停止し、または手形・小切手を不渡りにしたとき(7)賃借人の営業が引き続き不振であり、または、賃借人の営業の継続が困難であると賃貸人が認めたとき第15条(ソフトウェアの複製等の禁止)賃借人はレンタル物件の全部、または一部を構成するソフトウェア製品(以下ソフトウェアという)に関し、次の行為を行うことはできません。(1)有償、無償を問わずソフトウェアを第三者へ譲渡し、または、その再使用権設定を行うこと(2)ソフトウェアをレンタル物件以外のものに利用すること(3)ソフトウェアを複製すること(4)ソフトウェアを変更または改作すること第16条(レンタル物件の返還)①賃借人は賃貸人に対して、レンタル期間終了あるいは本契約が解約または解除された場合は、ただちにレンタル物件を賃貸人の指定する場所に返還するものとします。なお、返還にかかる運送費、荷造費等においては賃借人の負担とします。②前項の場合、賃借人が自己の責による事由に基づき、レンタル物件を返還せず(滅失を含む)、または毀損したレンタル物件を返還したときは、賃借人は賃貸人に対して、レンタル物件についての損害賠償として第9条第1項による金額を支払うものとします。第17条(レンタル物件の返還遅延の損害金)賃借人が賃貸人に対して、レンタル物件の返還をなすべき場合において、その返還を遅延したときは、その期限の翌日からその返還の完了の日まで、所定の遅延損害金を支払うものとします。この遅延損害金はレンタル物件のレンタル期間延長のときの料金表により計算をします。第18条(遅延利息)第19条(不可抗力)賃借人が本契約による金銭債務の履行を遅延した場合、その完済に至るまで年率14.6%の遅延利息を支払うものとします。天災地変、戦争、内乱、法令制度改廃、公権力による命令処分、労働争議交通機関の事故、その他賃貸人の責に帰することの出来ない事由に起因する本契約の賃貸人の履行遅延または履行不能については、賃貸人は何らの責をも負担しないものとします。第20条(裁判管轄)賃貸人および賃借人は、本契約および本レンタル約款についての紛争は大阪簡易裁判所を第一審裁判所とすることに同意します。第21条(消費税等の負担)消費税は、賃借人の負担とします。消費税額はレンタル契約の成立日の税率により計算したものとし、消費税額が増額された場合には、賃借人は賃貸人の請求により、直ちにその増額分を賃貸人に支払うものとします。本契約について、別途書面により特約した場合は、その特約は本レンタル約款と一体となり、これを補完または修正するものとします。第23条(付則)本レンタル約款は、2016年10月1日以降に締結されるレンタル契約について適用されます。賃貸人は、賃借人に対し、別途レンタル契約で定める動産(以下レンタル物件という)を賃貸し、賃借人はこれを賃借します。第14条(契約の解除)第10条(使用地域の範囲)第11条(保険)賃借人はレンタル物件を日本国内においてのみ使用するものとします。第22条(特約条項)①レンタル物件には賃貸人が動産総合保険を付保します。この場合、当該保険金の受取人は賃貸人とします。②レンタル物件に保険事故が発生した場合は、賃借人は直ちにその旨を賃貸人に通知するとともに、賃貸人の保険金受領手続きに協力するものとします。21


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